FAQ よくある質問
FAQ
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Q
遺言書は必要ですか?
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必要はありません。遺言書がなくても、相続は始まります。
相続人により話し合い(遺産分割協議)がなされ、財産はそれぞれの相続人に受け継がれていきます。
ですが、もし大切な人のために「想い」を残したい、というのであれば、遺言書は必要になってきます。
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Q
行政書士は、どのような仕事をする人ですか?
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簡単に説明すると、主に三つの業務を行っています。
まず一つ目は、官公署への許認可の申請書の作成です。何らかの営業を行おうとすると許認可が必要なことがありますが、そのための申請書を作成し、代わりに提出したりします。
二つ目は、権利義務に関する書類の作成です。権利義務に関する書類とは「権利義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示の内容」についての書類のことで、例えば各種の契約書や遺産分割協議書・遺言書の作成などが当てはまります。
三つ目は、事実証明に関する書類の作成です。会社の議事録や会計帳簿などを作成します。
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Q
希望を書けば、それが遺言書になるのですか?
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遺言書を書くには、厳しい様式が要求されます。遺言は、死後に効力を持つのであり、内容の解釈が必要なときにはすでに本人に確認することができません。また、本人の真意で書かれたものであることも確保されなければなりません。自分で書くのであれば(自筆証書遺言の場合)、その全文、日付、および氏名を自書し、押印しなければなりません(財産目録に関しては、自書によらなくてもそれに署名・押印する方法があります)。また、遺言書には書けることが限定されており、それ以外のことを書いても、法的には効力を持ちません。
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Q
遺言書を、自分で書かない方法もあるのですか?
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公正証書遺言という遺言書の形式があります。これは、遺言者が遺言の内容を確認して署名・押印すればいいというものです。手続きとしては、まず証人2人以上の立ち会いのもとに遺言者が遺言の趣旨を伝えます。公証人がこの口述を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせまたは閲覧させ、筆記が正確なことを承認した後、各自が署名・押印します。最後に公証人が所定の方式に従って作成したものであることを付記し署名・押印します。
公正証書遺言は、費用がかかるなどのデメリットもありますが、専門家が関与することにより「方式の不備や偽造・変造の危険が少ない」「検認が不要である」というメリットがあります。
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Q
検認とは何ですか?
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一言でいうと、証拠保全の手続きです。
相続人に対して遺言の存在と内容を伝え、遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防ぐ手続きです。偽造・変造を防止するものであり、遺言の内容の有効・無効を判断するものではありません。
公正証書遺言以外の遺言書で必要となる手続きです。
「想い」の実現のためにも、法律に従って正しく書きましょう。