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遺言書を書いてみませんか?
どのようなとき、どのように
遺言書は人生の中で幾度も書くようなものでもありませんし、そもそも必要ないとお考えの方もいるでしょう。しかし書こうと思い立ったとき、どのように書くとよいのでしょう。
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自らの「想い」を遺言書という形で、つないでいきませんか?
もし遺言書を残さなければ、相続人の全員が話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産は分けられていきます。もちろんそれが不都合だとはいいません。しかし、それではあなたの意思(遺志)が反映されることはありません。遺言書を残すことによって、亡くなった後にも「想い」を実現していくことはできるのです。
どのようなときに書いたらいいのか
「自分の死後のことはわからない、どうなっても構わない」とお思いの方もいるでしょう。しかし残される人に感謝をしたい、心配な人がいる、というような場合には、遺言書は書いた方がよいでしょう。例えば「事情があって内縁の関係にある妻(夫)に財産を残したい」「孫に直接財産を残したい」「自分の死後、心配な妻のために財産をより多く残したい」「自分の世話(療養看護)をしてくれた姪(甥)に財産を残したい」「相続人がおらず、自分の財産を社会のために残したい」「病弱な子のために、より多くの財産を残したい」…。
いかがですか?あなたの「想い」を遺言書によって実現していくことはできるのです。 -
「想い」を実現するには
遺言執行者を決めましょう遺言執行者は、遺言の内容(あなたの「想い」)をスムーズに実現していきます。遺言執行者がいない場合を考えてみましょう。相続人が複数いると、その全員で協力して手続きをしていくことがあります。もし遺言の内容を好ましくないという相続人がいると、手続きに気の進まないこともあるでしょう。そうするとなかなかあなたの「想い」は実現されずに、遺産がスムーズに分けられなくなってしまうことがあるのです。「想い」を実現するために、あらかじめ遺言執行者を決めておきましょう。
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どのように書いていくのか
書いてみようと思ったとき、どのように進めていったらよいのでしょう。まずは「誰に」です。自分の財産を残したい人を思い浮かべましょう。次は「何を」です。どのよう財産をお持ちですか?土地や建物などの不動産・預金や株式などの金融資産・自動車や貴金属などの動産他、一度整理してみましょう。自分の亡き後、「誰に」「何を」残したら、どのような生活を送れるのかを、想像してみてください。
さて、思い浮かびましたか?それでは書いてみましょう。