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遺産分割協議サポート

遺産分割協議サポート

遺産分割協議書を作成します

まず、故人が遺言書を残していないかを確認してみましょう。
遺言書が残されていない場合は、相続人のみなさんが話し合って、残された財産の帰属先を決めていかなければなりません。
「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」進めていきます。協議が整い次第、遺産分割協議書を作成します。
その後は、この遺産分割協議書に基づいて手続きを進めていくことになります。

料金表

遺産分割協議書作成
60,000円
不動産の名義変更(司法書士による手続きが必要となります)
別途費用
その他の財産の名義変更・解約・換金手続き
手続き1件当たり30,000円

※表示は税抜き表示です。
※相続人調査・法定相続族情報一覧図作成、相続財産調査・財産目録作成、財産名義変更・解約・換金手続きは別途費用がかかります。
※不動産の名義変更は、司法書士による手続きが必要となります。
※相続人間で紛争状態が生じたとき(こちらがそう判断したとき)は、辞任いたします。

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