Work 業務内容
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遺言執行
遺言者の「想い」を実現させる
遺言者が亡くなり、その「想い」を実現させるときです。
遺言内容の執行は、相続人や遺贈者も行うことができますが、その場合は全員で協力して行う必要がある手続きもあります。
遺言の内容を面白くないと思う人がいれば、気の進まないこともあります。
「想い」をスムーズに実現したいのであれば、遺言執行者を指定するとよいです。遺言執行者は、遺言で指定できます。指定がないときは、相続人などの請求により家庭裁判所に選任してもらうこともできます。
遺言執行報酬
- 遺産総額1千万円以下
- 一律30万円
- 遺産総額1千万円超3千万円以下
- 15万円+遺産総額の1.5%
- 遺産総額3千万円超5千万円以下
- 21万円+遺産総額の1.3%
- 遺産総額5千万円超1億円以下
- 31万円+遺産総額の1.1%
- 遺産総額1億円超3億円以下
- 66万円+遺産総額の0.75%
- 遺産総額3億円超
- 85万円+遺産総額の0.55%
※表示は税抜き表示です。
※具体的な事情・状況により、金額は変更となる場合があります。その都度、お見積りさせていただきます。